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今日はタイトル通り、ついやってしまいがちな「それ、違法です!」な、お話をしてみようと思います。
ここになんの変哲もないフォレスターがあります。
実は法律に違反をしている箇所がありまして…。
どこかといいますと
さらに近づいて、よく見てみると……
なんと!ここにお守りが貼ってあるではありませんか!
このお守りが「それ、違法です!」なんですね。
車には、安全に走行するための保安基準というものが定められています。
公道を走るためには、この保安基準をクリアしている必要があります。フロントガラス、そして
運転席、助手席のドアガラス(三角窓も含みます)にお守りなどが貼ってあると
道路運送車両の保安基準第29条「窓ガラス」の保安基準から外れてしまうんです。
フロントガラスには貼ってよいものがキチンと規定されていまして、張り付けても良いものが
①検査標章
②保安基準適合証
・車検後新しい車検証とステッカーができるまでにいつも貼らせていただいてる長方形の紙のステッカーです。
写真がご用意できませんでした……
③点検整備済みステッカー
④ルームミラー
などなど、安全にかかわる装置や保安基準をクリアしている事を表しているステッカーなどは大丈夫なんですね。
ではここで、ETCアンテナやドライブレコーダーはどうなの?って疑問になりますよね。
結論としてこれらはOKとなっています!が、張り付ける場所に注意が必要です。
フロントガラスの上から20%の範囲ですとか、ルームミラーの裏側など
運転の妨げにならない場所と決められています。
それ以外の場所に貼ってしまうと違法になってしまいます……。
もし違法状態で警察に指摘をされてしまうと「不正改造車」と見なされてしまう場合があります。
不正改造車は「不正改造行為」を行っているとされ、厳しい罰則があり
6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金()が科せられてしまいます。
(道路運送車両法第99条の2、第108条)
そうなってしまわない様に、点検でご入庫の際にお守りなどが貼られている場合は、
取り外していただくようお願いをしております。
お守りだけでなく、非常に多いのが初心者マーク🔰
吸盤タイプはリヤガラス用ですので、フロントガラスや運転席と助手席のガラスに貼り付けると違法になってしまいますのでご注意下さい!
フロントにはマグネットタイプ、アルミボンネットにはステッカータイプをオススメいたします!!
また有効期限を過ぎた点検整備済みステッカーを貼り続けることも違反となります!
有効期限が切れてしまっていましたら、是非当店で点検をお任せください!
せっかくの交通安全祈願のお守りや、万が一のためのドライブレコーダーで違法だと指摘されるなんて
とても悲しいですよね。
そうならないためにも貼って良いもの、貼ってもよい場所を守っていただき
安心、安全なカーライフを
突然ですが、本日10月3日(土)から11月29日(日)の期間において
『SUBARU タイヤフェア』を開催することになりました
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※タイヤサイズや銘柄により金額が異なるため、見積もりご希望の際はタイヤ側面に記載してありますタイヤサイズ(例155/65R14 69Vなど)をご確認の上お知らせいただけますとよりスピーディに正確なご案内が行えますのでご協力をお願いします。
それでは次回もお楽しみに